児童指導員になるには【任用資格】

児童指導員になるには【任用資格】児童指導員
児童指導員

児童指導員とは

児童指導員とは、児童福祉施設において18歳以下の子ども達のサポートを行う職種のことです。 児童指導員になるには児童福祉法によって定められた任用資格要件を満たし、公立の施設の場合は公務員試験に、私立の施設の場合は各施設の採用試験に合格する必要があります。

児童福祉施設は、入所する理由によりさまざまな施設に分類されています。家庭の事情により家族のもとを離れての生活を余儀なくされた児童が入所する児童養護施設や、知的障害があり養護を必要とする児童が入所する知的障害児施設、その他、乳児院や児童自立支援施設などがそれに含まれます。

施設の規模や性格により、住み込みでの勤務や宿直を含むシフト制勤務など勤務体制はそれぞれですが、いずれにせよ肉体的にも精神的にもハードな仕事であることは間違いありません。

児童指導員には入所している子ども達の先生でもあり、時には親代わりとなって、子ども達に基本的な生活習慣を身につけさせ、無事に社会に巣立って行かれるよう、心身ともに育むという責任があります。そのうえ、児童の生活指導計画の作成、学校や児童相談所および関係各所との連絡業務、保護者との面談などさまざまな仕事も担います。

子ども達のそばで、日々成長していく姿を見守ることができる大変やりがいのある仕事ですが、それと同時に彼らの未来を左右しかねない重大な責任を負うということを自覚しなければなりません。

児童指導員になるには

児童指導員には児童福祉法によって以下の通り任用資格要件が定められており、 児童指導員になるにはいずれかを満たしていなければなりません。

任用資格要件(一部抜粋)

  • 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校もしくは養成施設を卒業した者
  • 社会福祉士・精神保健福祉士、いずれかの有資格者
  • 大学で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した者。
  • 高等学校を卒業した者で、児童福祉事業における実務経験が2年以上あるもの
  • 小・中学校または高等学校の教諭の資格を持つもので、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者
  • 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認めた者

任用資格要件の例にある、社会福祉士精神保健福祉士の資格を取得できる講座やスクールについて以下のリンクで詳しく紹介しています。

児童指導員の活躍の場

児童指導員の活躍の場となる「児童福祉施設」は、児童の生活状況や身体的事情などによりいくつかに分類されています。
・乳児院(家庭問題により保護者が養育困難と判断した場合や障害などにより、乳児を入院させて養育する。それに加え退院後の支援を行う施設)
・児童養護施設(何らかの事情により保護者がいない児童や虐待などにより、養護の必要がある児童を入所させ、自立できるよう援助する施設)
・知的障害児施設(知的障害があり養護が必要な児童を入所させて、保護および育成する施設)
・児童自立支援施設(非行や不良行為を行うおそれのある児童を保護し、指導および自立の支援を行う施設)
・母子生活支援施設(ひとり親の母と子を入所させ、援助および自立への支援を行う施設)

上記は一例ですが、「児童指導員」と言ってもその施設の性格や対象者により仕事内容もいろいろと変わってきます。また、指導や支援を行うのは「児童」に限らず、場合によってはその保護者や家族にまで及ぶことも少なくありません。

まとめ

児童指導員は子ども達の成長を日々実感できる大変やりがいのある仕事です。子ども達が施設を巣立っていくときには、寂しさや不安とともに、何ものにも代えがたい喜びを感じることでしょう。

しかし、児童指導員が向き合うのは辛い境遇を抱えた子ども達。彼らを守り、社会で十分にやっていけるだけの大人に育てなければならないという大きな責任を背負う覚悟も必要です。彼らの健やかな成長を願う心と忍耐力がなければ務まらない仕事と言えるでしょう。

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