心の悩み以外の相談が来たらどうする?
心理カウンセラーをしていると、夫婦・親子関係の悩みや、恋愛の悩みなど「対人関係」のご相談から、「生きていくのが辛い」「自分のことを好きになれない」など心の中の葛藤や生き方の問題まで、様々なご相談を受けることがあります。
どの様なご相談でも、共感や受容をおこないながら、クライアントの話を傾聴し、心のケアをおこなうことが基本ですが、カウンセラーが相談に乗ってはいけない悩みもいくつかあります。
頻度が多いということはないのですが、実際にあったご相談例も交えながらご紹介します。
法律や裁判に関するご相談
例えば、
「夫と別れたいが、なかなか別れてくれない。離婚裁判をしたほうがいいのか?」
「隣人とトラブルを起こしたが、裁判をした方いいか?」
のように、法律にかかわる判断を求められることもあります。
しかし、心理カウンセラーは法律のことに関してはお答えできません。「裁判をした方がいいかどうか」はカウンセラーがお答えするのではなく、その道の専門である弁護士の領域です。
「なぜ夫婦関係で行き詰まってしまうのか?」
「隣人とうまく付き合っていくには、どうすればいいか?」
などのご相談でアドバイスを求められて、心のケアとともに時にはご提案をすることもありますが、法律に関する判断は心理カウンセラーの役割ではないので、「弁護士さんにご相談ください」と、しっかりお断りすることも必要となります。
医療や薬に関するご相談
私がカウンセリングをおこなう中で、ご相談にお答えできない事例で最も多いケースが、
「私はうつ病でしょうか?それとも強迫性障害でしょうか?」
等といった病気の診断を問われるものです。
現代は「ストレス社会」と評されることもありますが、それに比例し、心の病気を患ってしまう人も多いようで、病気や治療に関してのお悩みを心理カウンセラーに相談するケースも多く見受けられます。
しかし、カウンセリングをおこなう心理カウンセラーは、医師のように病気の診断や治療はできません。医師法という法律でも「医業をおこなうのは医師のみである」と定められています。どれだけ勉強して精神診断分類に詳しかったとしても、医療行為や医療類似行為は禁止されているのです。
もし病名の診断を求められた際は、「カウンセラーは医師ではないので診断はできません」とお伝えすることが大切です。誤って「あなたは、きっとうつ病だと思います」等とお伝えしてしまうと、法律に違反することになりますし、クライアントを混乱させ苦しめてしまう結果に終わってしまいます。
また、
「私はうつ病を患っているのですが、薬を飲んだ方が良いのでしょうか?」
「精神科で〇〇という薬を処方されましたが、飲んでも大丈夫でしょうか?」
等の、薬に関するご相談も多く伺います。
もちろん、薬のことも心理カウンセラーは判断できません。「あなたはうつ病だと思うので、〇〇という薬をお勧めします」なども薬事法違反となってしまいます。
もし、これらのようなご相談を受けた場合は、「病名の診断や薬のことなどは、医師や薬剤師に相談ください」とはっきりお断りすることが必要です。
心理カウンセラーは、心のケアを主におこないます。クライアントの不安感に寄り添い、傾聴することが大切です。例えば、「病気にかかってしまったようで不安だ」という悩みなら、その不安感にフォーカスしてお話しを伺います。クライアントのためにも、自分自身もためにも、むやみに病名を判断したりして、境界線を超えないように注意が必要です。
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